外装木材とは?、外装木材に最適なサーモウッドの性質

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外装木材の条件

サーモウッドは外装木材に最適です
(木材の外壁用途の法規制はこのページの後半に記載します)

建築物の外壁に木材を使用する場合、木材には下記の機能が必要となります。
耐久性の高い木材:木材の腐りやすい環境ですので耐久性の高い木材を使用します。そして塗装します。
十分乾燥した木材:最良の含水率は平衡含水率同等となります。未乾燥材や中途半端な乾燥材は割れ・曲がり反りの原因となります。
寸法安定性の良い木材:木材は相対湿度の変動に伴い膨張したり収縮したりします。木材の膨張収縮率は樹種によって異なります。
木表使用できる木材:外壁も外装材でするので美しい面を見せるべきです。しかし、木材は木表に反りますので外装木材では木裏面を仕上面とします。

上記①から④までの条件を満たすのはサーモウッドだけと思われます。次点は米杉(WRC)となります。その理由は下記となります。
米杉外装木材:耐久性の高い木材(①の条件)、寸法安定性の良い木材(③の条件)ですが、②の十分乾燥した製材品ではありません。基本的に米杉製材品は人工乾燥材(KD材)が生産されていません。木裏使用や木表使用などを意図した製材品でもありません。それでも個人的には米杉は外装木材として好きな樹種で、米杉の見た目の柔らかさはサーモウッドでは出せません。
サーモウッド外装木材:サーモウッドの含水率は平衡含水率よりやや低い5%から7%です。このため、サーモウッドは大気中の吸収した後に平衡含水率となりますので軽く木裏に反ってから安定した状態となります(④の条件)。木裏に反る木材とするには平衡含水率以下の状態で製材またはプレーナー仕上げ加工をします。このような低い含水率にコントロールされた木材はサーモウッドだけではないでしょうか。



延焼防止による外装木材の使用制限(法的規制)

建築物の建つ地域に応じて、建築物を耐火建築物、準耐火建築物とするほか、外装や屋根等に延焼を防ぐための防火措置が義務付けられています。
従いまして、地域(防火地域、準防火地域、22条地域)によっては外装木材の条件(上記①②③④)に不燃材料、準不燃材料、防火構造、準防火構造などの条件が延焼の恐れがある部分に付加されます。

平成12年6月の建築基準法改正と外装木材の利用拡大

約10年前の平成12年6月に建築基準法が改正され、防火構造や準防火構造が明確化され外装木材に通常の木材が使用できるようになりました。
防火構造や準防火構造の具体的な説明は、(財)日本住宅・木材技術センターのホームページ内「ここまで使える木材」をご覧ください。より詳細な説明は同社の発行する小冊子「ここまで使える木材」をご覧ください(一部300円)。

しかし、防火地域などでの外装木材の使用許可はその地域を担当する建築主事の判断となり、基本的には平成12年6月の建築基準法改正の沿った判断はされていないようです。(防火構造としても通常木材の外装材としての使用は不許可)
外装材に使用する木材を燃えにくくする(不燃材)など処理をすれば防火地域でも使用可能ですが、薬剤の使用や高額費用(サーモウッドの約2倍)のため当社ではサーモウッドの不燃材を取り扱う予定はありません。
別荘地などの防火地域以外、延焼の恐れのない地域でサーモウッド外装木材をお楽しみください。

次のページでは「欧州外装木材の形状」についてご案内しております。事例写真もあります。